2011年 10月
会社概要
社号 | 株式会社ページワン・ネオ・バンク (Page One Neo Bank Co.,Ltd) |
設立 | 2007年3月22日 |
役員 | 代表取締役 山科豊弘
専務取締役 小宮洋 |
住所 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-23 神田近江屋ビル6階 |
電話 | 03-5259-8800 |
FAX | 03-5259-8844 |
プライバシーポリシー
1.基本方針
個人情報は個人の重要な財産である。株式会社ページワン・ネオ・バンクで業務に従事するすべての者は、個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムを尊重し、個人情報を正確かつ安全に取り扱うことにより、お客様の情報を守り、その信頼に応えなければならない。
2.個人情報に関するコンプライアンス・プログラムの目的
(1) | 適切な個人情報の収集及び利用の基準と、これを運用する規程とする。 |
(2) | 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などが起こらないようにするための行動規範、具体的ルールを定める。 |
3.組織活動
基本方針を具現化するため以下の活動を行う。
(1) | 役員及びすべての従業員は、個人情報に関する法令及びその他の規範を尊重する。 |
(2) | 個人情報保護管理者を選任し、コンプライアンス・プログラムの実施及び運用に関する責任及び権限を与え、業務を行わせる。 |
(3) | 監督責任者を選任し、システム監査実施する。 |
(4) | システム監査に基づき、社内の規程、運用の仕方を改善する。 |
(5) | 取引のある企業及び個人に対し、規程の目的達成のための協力を要請する。 |
(6) | 本基本方針は、当社のホームページ(http://page1nb.co.jp)、会社案内等に掲載することにより、いつでも閲覧可能な状態とする。 |
(7) | コンプライアンス・プログラムは継続的に改善する。 |
4.個人情報の取り扱い
(1) | 個人情報の収集・利用・提供について |
当社は個人情報の収集にあたり、お客様に対し収集目的を明らかにし、収集した個人情報の使用範囲を限定し、適切に取り扱う。 |
(2) | 権利の尊重 |
当社は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報に対し、開示、改正、削除を求められたときは、合理的な期間、妥当な範囲内でこれに応ずる。 |
(3) | 安全対策の実施 |
当社は、個人情報が社外に流出する、不当に改ざんされるなどといったトラブルを引き起こさないように社内規定を整備し、安全対策を実施する。 |
株式会社ページワン・ネオ・バンク
代表取締役 山科豊弘
金融機関

一般的に1,銀行 2,銀行以外(ノンバンク) 3,株式等(エクイティ)と大きく区分けされています。
銀行については金融庁のガイドラインにより、融資を行う際に融資を行う企業ではなく、自らの貸倒引当を気にしているといわれる程、プロパー融資が難しい状況であり、メガバンクも地銀・信組信金同様に保証協会の商品しか進めてこないのが現状です。
銀行以外(ノンバンク)については貸金業法改正以来、同事業から撤退を余儀なくされている業者も多く、イメージの問題(ノンバンク=怖い)も重なり、どこに相談するのがベストなのかが一般企業には分かりずらい状況にあります。
株式等(エクイティ)についてもファンド規制が行われ、現在投資を行っているベンチャーキャピタルは数える位の状況です。
知っているようで知らないこと

企業の資金調達は現在非常に厳しい状況にある事は確かです。
デッドにしろエクイティにしろ、事前準備や知っておきたい事も多々あるはずです。
●金融機関のチェックする税金としない税金
●保証協会はどの銀行窓口でも一緒なのか
●金融機関のユーザーレベル(年商別)に届いているのか
●金融機関は実際どこを見ているのか(預金残、担保、決算等)
●ノンバンクから借り入れした場合、情報はどうなっているか
●出資を受けた後はどうなるのか…等
調達する側は意外と知っているようで知らないことが多いはずです。
調達した後…これが一番大事だと考えます。
診療(調剤)報酬について

医療機関・調剤薬局では、医療費の被保険者自己負担部分以外を、診療(調剤)報酬に基づき毎月レセプトを作成し、社会保険・国民健康保険より受け取っています。
支払いサイトは月末締め翌々月20日~25日となっており、高額な設備への先行投資や医薬品の在庫を抱えざるを得ない医療機関・調剤薬局にとって大きな資金負担となっています。
診療(調剤)報酬債権の流動化

請求先が一般企業であれば3社間契約によってファクタリング契約を行うことで解決出来ますが、対象が社会保険・国民健康保険の場合は特殊なため、債権譲渡通知を送付していただくことでファクタリングが可能となります。
診療(調剤)報酬債権のファクタリングは商品化がなされていますが、借入になるのか、または債権の売却になるのかで今後の医療機関の経営に大きくかかわってきます。
銀行以外の貸金業登録業者の場合は、借入金になるケースがほとんどであり、金融機関または決算書の開示の際、ノンバンクからの借り入れが公になる可能性があります。
債権(手形)買取(ファクタリング)

ファクタリングは有利子負債を増加させない資金調達で、企業が有する売掛債権(確定債権)をファクタリング会社に譲渡し、売掛債権の早期資金化が可能となります。
売掛金を手形で受け取った場合でも資金化にする場合、割引するのではなく手形を買い取ってもらえればファクタリング同様に財務内容の改善が図れます。
ファクタリングにおける注意点

バランスシート及びキャッシュフローを改善するため、ファクタリングを利用した場合の注意点があります。
【メリット】
領収書発行が不要となり印紙の節約になる。
事務作業の簡素化(手形の回収・保管管理の必要がない)
優良商流を活用し安定的な資金調達を実現
ファクタリング時点で債権譲渡の会計処理となるためオフバランス効果が期待できます
【デメリット】
得意先との基本契約の見直し及び契約が必要